2011年7月29日金曜日

日経新聞 公立中高の教員、3人に1人が50歳以上 平均年齢最高に(2011.07.29)

 全国の公立中学校と高校の教員の平均年齢が過去最高になったことが28日、文部科学省がまとめた2010年度学校教員統計調査で分かった。小学校教員も前回調査から横ばい。いずれも3人に1人以上が50歳以上となった。第2次ベビーブームで1970年代後半以降に大量採用されたベテランが定年に近づき、若手への知識や経験の継承が課題になっている。



 同調査は3年に1度実施。公立学校教員の平均年齢は小学校が44.4歳で前回に比べ0.1歳低下、中学校は44.2歳で0.3歳上昇し、高校は45.8歳で0.5歳上昇した。

 年齢構成は小学校で50歳以上のベテラン層が38.4%と、35歳以上50歳未満の中堅層(38.2%)を初めて上回った。中学校はそれぞれ34.0%、44.7%。高校は37.4%、46.9%。小中高ともベテラン層の割合が増え、中堅層は減少した。35歳未満の若手層は小学校で23.4%、中学校は21.3%、高校が15.7%だった。

 50代の教員が35%以上を占める都道府県は小学校が33府県、中学校が14都府県、高校が15都府県。今後10年間で小学校は関東地方で3万9028人、近畿地方で2万7185人が定年を迎える。

 09年度の教員の離職状況で、うつ病など精神疾患が理由の退職者数を初めて調査したところ、公立小中高で590人に上った。多忙さや保護者への対応などで心を病む教員が多いとみられ、文科省は教育委員会に事務負担の軽減や職場環境の改善などを促している。離職者数は定年退職も含め小中高全体で3万398人だった。

Nikkei.com(2011.07.28 21:50)

2011年7月28日木曜日

高校職場での安全衛生委員会の不十分な開催等について 大阪市公正職務審査委員会による報道発表(2011.07.27)

1 通報概要

 労働安全衛生法(以下「法」という。)、労働安全衛生規則(以下「規則」という。)において、月1回の安全衛生委員会の開催や議事録の周知義務、3年間の記録保存義務が課されているにもかかわらず、大阪市立の学校園は、これらの規定を無視して、月に1度の安全衛生委員会を開催しておらず、会議録の作成・公表や、記録保存も行っていない。例えば、ある高等学校では、平成19~平成21年の間に1度も安全衛生委員会が開催されておらず会議録も存在していないし、産業医の巡視の記録もない。また、別の高等学校では、ある年度に安全衛生委員会を開催したとしているが、会議録もなく、産業医の巡視の記録もない。このように、産業医の巡視も高等学校などでは実施されていない。もし、産業医が、労働安全衛生規則で定められた巡視義務を果たしておらず、安全衛生委員会への出席等の労働者の健康管理に必要な業務を行っていないならば、なにも業務を行っていない産業医に対して、漫然と報酬を支払っていることは問題である。他にも作業環境測定も行う義務があると思われるが、これについても適切に行われているのかどうかも併せて調査して欲しい。また、総括安全衛生管理者である教育委員会事務局教務部長(以下「教務部長」という。)についても、安全管理者・衛生管理者の指揮監督を怠っていると思われる。

 

2 調査結果

 大阪市立の高等学校(以下「高校」という。)全22校の平成19~21年度における安全衛生委員会の開催状況、産業医による職場巡視の実施状況及び作業環境測定の実施状況について調査を実施し、次の事実が確認された。

(1) 安全衛生委員会については、調査期間中、毎月1回以上開催された高校は存在せず、年度を通じて1回も開催しなかった学校が4校存在した(うち1校については、教職員数50人未満の職場であるため法律上、安全衛生委員会の開催義務はない)。

  また、安全衛生委員会が開催された場合においても、議事概要の教職員への周知が行われなかった高校が複数存在した。

 

(2) 産業医の職場巡視が、調査期間中、毎月1回以上実施された高校は存在しなかった。

  また、その調査期間中を通じて職場巡視が全く実施されなかった高校も12校存在する。

 

(3) 各高校共に、産業医への報酬を年4回に分け支払っている。

  またその報酬金額については、平成19年度は月額20,000円(基本金額)、平成20~21年度は月額28,000円である。

 

(4) 作業環境測定については、3校を除いては調査期間中に実施されたことがなく、残る3校についても、年度内に1回しか実施されていなかった。

 

(5) 大阪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)においては、常時使用労働者数が1000人以上の事業場が存在しないため、法第10条に基づく総括安全衛生管理者を選任する必要がないことから、教務部長は、法等に規定された総括安全衛生管理者ではないものの、大阪市立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援教育諸学校及び専修学校(以下「学校園」という。)全体の安全・衛生管理業務を総括管理する目的から名称としては、「総括安全衛生管理者」を用いている。

  なお、大阪市立の学校園は、それぞれ事業場として独立した安全衛生委員会を設置しており、教務部長は、教職員の危険又は健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項のうち統一的な措置を必要とする事項等について、調査審議する協議会の委員長という立場で大阪市立の学校園全体を総括している。

 

(6) 教育委員会事務局では、平成17年度以降、大阪市立の学校園における安全衛生管理体制を整備し、各学校の状況を把握のうえ、大阪市立の全学校園に対して改善指導を行ってきた。特に高校・特別支援教育諸学校については、法定による実施を指示していた。こうした啓発により、各校とも安全衛生委員会の開催意義と必要性の認識はあったが、実際には日程上開催できないというのが実情であり、教育委員会事務局もこの実情を認識していた。

 

3 判 断

  以上の調査結果をもとに、検討を行ったところ、次のとおり判断するに至った。

(1) 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)について

 法は、職場における労働者の安全と健康を確保するため、第17条及び第18条において、一定の基準に該当する事業場については、事業者に対して安全委員会又は衛生委員会を設けることを義務付けている。また、規則第23条において、事業者に委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならないと定めている。さらに、大阪市立学校園安全衛生委員会設置規程(以下「規程」という。)第1条は、教職員が50人以上の大阪市立の学校園に安全衛生委員会を設置することを定めている。また、教育委員会事務局教務部学校保健課(当時)が、平成17年5月に定めた「大阪市立学校園における教職員安全衛生管理体制について」(以下「通知」という。)によれば、大阪市独自の位置付けとして、教職員数が50人未満の学校においても、安全衛生委員会に準ずる機関を設けることとしており、それについても学期毎の開催を依頼しており、高等学校・養護教育諸学校(当時)については、便宜的に教職員数50人以上とみなして、安全衛生委員会を設置することを定めている。

 今回、各高校について調査を行ったところ、ほとんどの高校は、常時使用する労働者が50人以上であり、法第18条第1項、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第9条に基づき少なくとも衛生委員会の設置義務が課せられているため、規則第23条の適用を受けることになり、また、規程第1条に基づいて、安全衛生委員会の設置も義務づけられている。しかし、この安全衛生委員会については、調査期間中法令の定める月1回以上の開催が行われた高校は存在せず、それどころか1度も開催していないという高校まで存在している。なお、単年度で1度も開催しなかった高校も全高校の実に1割強に及んでおり、違法な状態である。 

 また、規則第23条第3項及び第4項には委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を労働者に周知させなければならないこと、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならないことが定められており、これが適切に実施されていなかったことについても違法である。

 

(2) 産業医による職場巡視について

 産業医は、①健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること、②健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること、③衛生教育に関すること、④労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関することなどを職務として(規則第14条第1項各号)、法第13条第1項に基づき医師から選任されるものであり、高校においても、大阪市教育委員会職員安全衛生管理規則第12条(当時)に基づき、大阪市教育委員会によって委嘱されている。そして、規則第15条第1項は、産業医に少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じることを義務付けている。大阪市教育委員会においても、産業医の職務内容は、通知(調査当時)及び大阪市立学校教職員安全衛生管理要綱(以下「要綱」という。)第11条により定めており、要綱第11条第3項で「校内を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると認める時には、直ちに教職員の健康障害を防止するために必要な措置を講」じることを義務付けている。しかし、高校においては、調査期間中、毎月1回以上、法令の定める産業医による職場巡視が行われた高校は存在しないのみならず、1度も産業医による職場巡視が行われていないという高校が全体の半数を超えており、違法状態である。

 

(3) 産業医に対する報酬について

 規程第3条により産業医は委員会の委員とされ、委員会への出席義務がある。委員会の開催状況は前記(1)のとおりであるから、その構成員である産業医の委員会への出席状況も同様である。

 産業医に対する報酬は、委員会への出席、職場巡視、その他規則第14条第1項各号、要綱第11条に規定された業務の対価である。通知においても、安全衛生委員会の出席や健康障害の原因調査及び再発防止措置のための職場巡回・指導が、産業医の主な職務として定められている。委員会の開催等の状況が違法であり、職場巡視の状況も違法であるから産業医の委員会への出席、職場巡視が法、令、規則、規程等に反し、十全に履行されていないことは明らかである。ところが、今回の調査において、全高校で産業医に対して報酬が満額支払われていたことが判明している。この点、教育委員会事務局は職員向け健康講座や健康相談などを実施しており、産業医の協力を得た業務は委員会への出席や職場巡視以外にも存在していた旨を主張しているが、そもそも法令で義務づけられ、要綱第11条第3項でも定められている業務が十全に遂行されていないにもかかわらず、一部の業務が行われていたことをもって産業医としての職務が全うされたと認定することはできない。

 

(4) 作業環境測定について

 法第65条は、政令で定められたものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録することを事業者に対して義務付けているが、高校については令第21条各号に定められた作業場には該当しないため、作業環境測定の義務はなく、違法・不適正とは言えない。

 

(5) 教育委員会事務局の対応について

 教育委員会事務局は、「市立学校園の安全衛生管理体制の整備」について、一定の注意喚起等を行っていることは認められるが、提出された活動状況の報告書等から、安全衛生委員会が適正に運用されていないことを認識しながらも、関係者の日程がなかなかとれず開催できないなどといった各校の実情に一定の理解を示して適正化を行っておらずその点、問題がないとは言えない。

 

(6) まとめ

 法、令及び規則は、先にも述べたように職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としており、これらに定められた義務を履行していないことは、法令違反であり、労働者に対する安全配慮義務を果たしていないことになる。

 また、各高校ともに産業医を選任しているにもかかわらず、その産業医が法、規則及び要綱によって義務付けられている業務の執行を十全に行っていなかったという現状については、直ちに改善する必要がある。また、そのような状態であるにもかかわらず、産業医に対する報酬が漫然と満額支払われていたことについては、容認することができない。

 

4 勧 告

  以上の判断に基づき、次のとおり勧告する。

(1) 各高校の校長は、法、令及び規則に定められた委員会の開催とその議事の概要の周知及び産業医による職場巡視等を各高校において直ちに実施させること。

(2) 教育長は、各高校の平成19年度以降における産業医への報酬について、法、規則及び要綱に基づいた業務がなされていたかどうか精査し、その実施の頻度等も勘案して、不当な支出がなされたと判断した部分については、相手先から自主的に返還させることを含め、市民の理解を得られるよう適切な措置を講じること。

(3) 教育長は、高校以外の大阪市立の学校園においても同様の事象が生じていないかについて、過去3年に遡って早急に調査を実施するとともに、不適当な事象が確認された場合には、上記⑴⑵に準じて取り扱うこと。

日経新聞 産業医、3年間巡視せずに報酬 大阪市立12高校(2011.07.27 14版)

 大阪市立の高校全22校のうち12校で2007~09年度、労働安全衛生法に基づく規則で定められている産業医による職場巡視が一度も実施されていなかったことが、弁護士らでつくる市公正職務審査委員会の調査で分かった。産業医には報酬が支払われており、同委員会は26日、報酬の自主返還を求めるなどの措置を取るよう市教育長に勧告した。

 規則では産業医が少なくとも月1回、職場の衛生状態などを巡視することを定めている。

 同委員会が通報を基に巡視の実態を調べたところ、12校は3年間で一度も実施されず、他の高校もいずれも月1回未満だった。医師への報酬(月額1万6800~2万8千円)は3年間で計約1950万円で、全額が支払われていた。

 勧告では、市立小中学校でも同様の実態があった可能性があるとして、調査するよう求めた。

Nikkei.com(2011.07.27 2:00)

2011年7月14日木曜日

全教 京都市教組超勤裁判で、最高裁不当判決(2011.07.12)

 最高裁は7月12日、「京都市教組超過勤務裁判」で、上告人(京都市)の敗訴部分を取り消した上で、被上告人(京都市立小・中学校教員)の控訴を棄却、第1審判決の取り消し、請求の棄却を言い渡す、不当な判決を示しました。これに対し主任代理人の村山晃弁護士は、「実情に離反した不当判決」と批判しました。


 この裁判では、2008年4月の京都地裁と2009年の大阪高裁において「教育行政の安全配慮義務違反」による一部慰謝料の支払い命じました。今回の最高裁判決では、月100時間前後の超過勤務について「校長の明示の命令がない」「教員が自主的に行ったもの」とし、また具体的な健康被害がないことを理由に、校長の安全配慮義務違反を認めませんでした。
 判決後の集会で、主任代理人の村山晃弁護士は「実情に離反した不当判決」と批判しました。
 しかし、この裁判のとりくみが実質的に行政を動かし、京都市をはじめ全国で「超勤縮減通達」を出させ、さらに出退勤管理を実施するなどの前進を作り出してきました。原告の教員からも「引き続き、生き生きした学校を取り戻すために、様々な立場から頑張りたい」と、力強く明るい発言がありました。

2011年7月11日月曜日

朝日新聞 空自衛隊員の自殺、8千万円の賠償命令 静岡地裁浜松支部

 航空自衛隊浜松基地(静岡県浜松市)の3等空曹の男性(当時29)が自殺したのは隊内のいじめが原因だったとして、遺族らが国と先輩隊員に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、静岡地裁浜松支部であった。

 中野琢郎裁判長は、先輩隊員の行為を「指導目的」と認定したが、暴行などの違法性は重大として自殺との因果関係を認め、国に対し、死亡したことの逸失利益と慰謝料の計約8千万円の賠償を命じた。

 原告側弁護団によると、自衛官の自殺を巡る訴訟で、逸失利益を認めたのは初めて。

 訴訟で国側は、自殺は予見できなかったと主張していたが、判決は、自殺は先輩隊員の違法行為から生じ得ることだとして、国に賠償責任があると判断した。

 判決によると、男性は2005年11月、浜松市内の自宅アパートで首をつって自殺した。指導担当だった先輩隊員は工具で男性の頭を殴ったり、「反省文を100枚書くか辞表を出せ」などと強要したりした。

 判決を受け、岩崎茂航空幕僚長は「判決内容を慎重に検討し、適切に対処したい」とのコメントを出した。(滝沢隆史)
asahi.com(2011.07.11)

映画「田中さんはラジオ体操をしない」は拾い物だった

熱中症になりそうな大阪を脱出した。

避暑地ならぬ東京に向かった。関東も梅雨明けをした。かんかん照りの街を歩き回った。

1日目は恵比寿の東京都写真美術館に足を運んだ。写真展「1968プラハ侵攻」のカタログが売り切れるほどの人気。あの時、ラジオのニュースを聴いていた。涙を流しながら、旧ソ連の侵略に怒った。ソ連は希望の星のように憧れの対象だった。ソ連帝国主義の実態を知り、睡眠を妨害された。膨大な写真群を見て、「人間らしい社会主義」のために市民がそれぞれの闘い方をしていたのだ。旧ソ連は報道規制をかけて、ワルシャワ条約機構軍の侵略を正当化しようとした。写真群は今も鮮烈に日本人に訴えかけている。アメリカ合衆国の属国に甘んじているこの国の民に、沖縄県普天間基地問題・日米地位協定の改定問題・原発事故にみる日米問題の解決をどうするのかと問いかけている。

次の日はどうしようかと迷う。新宿南口のK’シネマに入る。期待もしていなかったが、イイ映画に巡り会えた。
「田中さんはラジオ体操をしない」はオーストラリアの女性監督のドキュメンタリー映画。田中哲朗さん。遠隔地への転勤命令を拒否した田中さんを会社は懲戒解雇した。20代だった私も彼の名前は覚えていた。そうか、彼は30年以上楽しく闘っているのか。会社が買収された労働組合に変身させられるのを、孤軍奮闘する(たくさんの支援者がいる)ドン・キホーテのようだ。思想差別やいじめに音楽で対抗し、頑固に楽しく本社工場の門前で訴える闘い方もあるのだなと勇気づけられる。

東京都の女性教員もそのサポーターの一人。「君が代」に起立斉唱しなかったので停職3ヶ月の処分を受ける。彼女も一人で処分反対闘争を校門前で始める。処分という脅しで教育介入しようとする大阪の小皇帝がいる。だんまりを決め込むのがいいか。声を大きく出すのがいいか。決断が迫られている。

最終日は暑さにダウン寸前。でも、神保町の岩波ホールに行く。年齢層は高い。大ファンの羽田澄子監督の映画。「遥かなるふるさと 旅順・大連」(1時間53分)。懐かしさで終わっていない。ちゃんと歴史の中に位置付けている。前半はツアーの一員の目で描いている。後半は羽田さんの育った家ー今は中国人の住人のものーを訪問する。懐かしい。日本人の一方的な視点であった。中国人の生活を知らずに、見ずに育ったことを振り返る。「楽しく、安定した」旅順・大連の思い出に留めてはいけないのだ。変わるものと変っていないもの。羽田さんの近隣も変った。一番古い家は羽田さんの家だけになった。

夏休みが近づいてきた。自主研修を存分に現職の先生にはしてほしい。現場での個別的な闘いが重要になってくる。管理職に説明をして、研修を認めてもらおう。また、管理職の教育観も語ってもらおう。上部団体に倚りかからずに、まず現場で、知恵を絞って工夫ある闘いを期待したい。

2011年7月1日金曜日

時間外労働の恒常化

大阪市内のある公立中学校職場で緊急職員集会(教職員を併せて職員という)があった。

校長の説明は次の通り。
3年の学年主任が6月下旬に緊急入院をした。脳血管の手術のため。脳梗塞ではない。しばらく入院加療が必要なので、担任交代をしなければならない。副担任が年度末まで担任の業務をする。生徒には病名等の詳しい説明はしない。

その学年主任は部活の顧問をしている。積極的な姿勢で学年運営も部活指導もしていた。校長もその働きを評価していた。土・日も部活指導で出勤していた。時間外労働も休日労働もしていた。また、振替休日も取っていなかった。

昨年度の5月から、ICカードによる時間管理がされている。しかし、時間外労働に管理職は歯止めの役割を果たさない。「17:00になったので、お帰りください」と命令はしない。教員から必ず反発が返ってくるから。教員の権利は先輩たちの闘いの成果だ。今はその遺産を食っている。教員の権利があるなら、管理職の義務があるはず。その義務を果たしている管理職は少ないだろう。
休日労働ー例えば部活指導ーの管理はICカードに記録されない。読み取り機は職員室内にある職場が多い。ロックされていたら、翌日に特殊業務手当簿に記入する。記入を忘れたら、本人の責任になる。

使用者責任を感じている管理職かどうか、先ず問われている。この管理職は昨年度、事務職員と管理作業員との間で36協定を結んだ。代表者を決める時に、不当労働行為と取られる行為をした。