2012年8月11日土曜日

時間外勤務誤申請、支援学校7職員処分(朝日新聞2012.8.11朝刊、大阪市内14版)

大阪市教委は10日、時間外勤務を実態より多く申請したとして、生野特別支援学校に務めていた事務職員7人を停職6カ月や減給1〜6カ月の処分にしたと発表した。時間や日付を間違えて記入したといい、「手当をだまし取る意図はなかった」(市教委)とみている。 市教委によると、7人は休暇の日に時間外勤務の実績を書き込むなどして、2006年から約6年間で合計約3万9千円分を余分に受け取った。本来その日のうちに書くべき記録を、メモなどを頼りに1カ月分をまとめてきにゅうしていたという。 ★事務職員は教員と違って、36協定を結んで時間外労働ができる。大阪市の教職員は各自ICカードを持っていて、出退勤時にICカード読取機にかざすことになっている。記録されるのは、出退勤時の時刻だけである。45分の休憩時間の取得の有無は、別の記録簿に記入しなければならない。そのことを詳細に説明をした管理職の存在は寡聞である。私の退職時の学校では、隅っこに立ててあった。 労働組合の存在感は職場によってさまざまだが、管理職の「上から目線」は強まっているように感じる。特に団塊の世代の退職が増えるに従い、たしなめる教員がいなくなり、目の上のタンコブがとれると、自らの考えをさも市教委の考えと教職員に押し付けるやり方が通用している感がする。 労働安全衛生法に理解を示す管理職がどれだけいるのかと心細くなっている。また、衛生推進者が各校にいるのか、安全衛生委員会が機能しているのかと心配が増してくる。 教員でいえば、定数が増えずに仕事量が増している状態は、教育の果たす役割からいっても日本の将来が危惧される。休憩時間の取得できているかと聞くと、現場の教員から笑われる。忙しくて、意識的に書くようにしないとできませんよと回答が返ってくる。書かなければ、休憩時間は取得されるようになっている。 この記事は、現場の労働に見合った労働時間管理システムの変更に結びつかねば、今後再発するものと言わねばならない。懲戒処分で事は済んではいない。現場の労働を見ずして、淀屋橋(現場では市教委事務局を指す)のデスクワークから出た処分と言わねばならない。 ★教員の労働時間は青天井と言われている。最近は若い先生が増えている。22:00に退勤する先生もいると聞く。あるいは、時間外労働といっても07:00に出勤して仕事をする教員もいると聞く。かつては年配の先生が「今日できることも明日にして」居酒屋で飲むのを誘われたことがあった。大らかな時代であったと言えるかもしれない。昭和48年に就職したころ、年配の親しい先生が「忙しくなったな~」と嘆いていたことが思い出される。給特法が成立した後で、教員には残業が原則としてない(例外を除いて)のだよと教えられた。 労働時間管理がなされていないのが教員の世界だとつくづく感じる。この状態を変えるには、給特法の改正と労働基準法の全面適用が求められる。そして、定数法の改正である。どこの教育委員会でも正教員を増やさず、非正規雇用の教員でやりくりしている。非正規雇用教員の生活に目を向けなければならない。