2011年6月22日水曜日

毎日新聞 広島・君が代不起立:最高裁が合憲判決 4度目判断(2011.06.22 東京朝刊)

 入学式などで君が代斉唱時に起立しなかったとして戒告処分を受けた広島県立高校の教職員と遺族ら45人が、県教委に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は21日、「起立命令は合憲」と判断した。教職員側敗訴の1、2審判決が確定した。同種訴訟で最高裁の合憲判断は4度目。

 過去3度の判決は都立学校での「起立・斉唱命令」が争点になったが、今回は多くの原告が起立命令しか受けておらず、争点は起立命令の違憲性になった。

 判決は「(思想・良心の自由の)間接的制約となる面があることは否定しがたい」としながら、職務の公共性などから制約が許される必要性や合理性がある、と判断。ただ、斉唱まで命じられた原告については田原睦夫裁判官(弁護士出身)が「内心の核心部分を侵害する可能性がある」との反対意見を述べた。

 判決後、原告側弁護士は「最高裁は君が代の強制が学校現場を荒廃させていることを理解すべきだった」と話した。【伊藤一郎】

Mainichi.Jp(2011.06.22)

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