航空自衛隊浜松基地(静岡県浜松市)の3等空曹の男性(当時29)が自殺したのは隊内のいじめが原因だったとして、遺族らが国と先輩隊員に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、静岡地裁浜松支部であった。
中野琢郎裁判長は、先輩隊員の行為を「指導目的」と認定したが、暴行などの違法性は重大として自殺との因果関係を認め、国に対し、死亡したことの逸失利益と慰謝料の計約8千万円の賠償を命じた。
原告側弁護団によると、自衛官の自殺を巡る訴訟で、逸失利益を認めたのは初めて。
訴訟で国側は、自殺は予見できなかったと主張していたが、判決は、自殺は先輩隊員の違法行為から生じ得ることだとして、国に賠償責任があると判断した。
判決によると、男性は2005年11月、浜松市内の自宅アパートで首をつって自殺した。指導担当だった先輩隊員は工具で男性の頭を殴ったり、「反省文を100枚書くか辞表を出せ」などと強要したりした。
判決を受け、岩崎茂航空幕僚長は「判決内容を慎重に検討し、適切に対処したい」とのコメントを出した。(滝沢隆史)
asahi.com(2011.07.11)
0 件のコメント:
コメントを投稿