2011年12月19日月曜日

持ち帰り仕事 公務と認める 神戸地裁判決(朝日新聞朝刊 2011.12.16 10版)

病気のため学校で倒れた元小学校教諭が、公務災害と認定しなかった「地方公務員災害補償基金」(本部・東京)の処分を違法とし、取り消しを求めた行政訴訟の判決が15日、神戸地裁であった。自宅に持ち帰った仕事の扱いが争点となったが、矢尾和子裁判長は「持ち帰り作業」も時間外勤務と認め、同基金の処分を取り消した。

原告は、兵庫県尼崎市の元教諭、船越賀代子さん(52)。2004年に学校で容体が急変し、くも膜下血腫と診断された。今も後遺症があるが、同基金は07年に「持ち帰り作業は学校での残業より負担が少ない」として、公務災害と認めない処分をした。

裁判では、同僚らの証言などをもとに、船越さんの夫(54)が発症直前の2カ月間の勤務状況をまとめて提出。矢尾裁判長は、自宅でのテスト採点なども含めて基準を超える週24時間の時間外勤務を認定した。

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