2012年2月7日火曜日

君が代不起立で訓告、元教諭の処分取り消さず 大阪地裁(朝日新聞 2012.02.07 朝刊 14版)

卒業式の君が代斉唱時に起立しなかったことなどを理由に訓告処分を受けたのは不当だとして、大阪府門真市立中学校の元教諭の川口精吾さん(58)が門真市と同市教委を指導・監督する大阪府に対し、処分の取り消しと200万円の慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決が6日、大阪地裁であった。  中垣内(なかがいと)健治裁判長は処分の取り消し請求について、「訓告は法令で定められた処分ではなく、裁判で取り消す対象にはあたらない」として却下。「当時の校長は学習指導要領に基づき儀礼的行為として起立斉唱を求めており、思想・良心の自由を侵害しない」とし、慰謝料請求を棄却した。  判決によると、川口さんは3年生の学級担任だった2008年3月、卒業式の君が代斉唱で起立しなかった。市教委の聴取にも応じず、09年2月に内部処分にあたる訓告処分を受けた。判決後、川口さんは大阪市内で開いた記者会見で「君が代の問題は議論が必要」として控訴の方針を表明。門真市教委は「引き続き国歌斉唱・国旗掲揚を適正に実施する」との談話を出した。(岡本玄) Asahi.com

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