2006年3月、山梨県立白根高校教諭の野球部監督だった山形功さん=当時40歳=が急死した原因をめぐり、「公務外の災害」とした地方公務員災害補償基金山梨支部の決定は不服として、遺族で妻の真弓さん(40)=同県冨士川町が公務災害の認定を求めて起こした裁判で31日、甲府地裁は遺族の訴えを棄却する判決を出しました。
林正宏裁判長は「死亡前6カ月の時間外勤務時間(月平均)は77時間53分」などとし「野球部監督としての公務による負荷が著しく過重であったとは認められない」としました。
判決後、真弓さんは「労災認定を確信していただけに信じられない思いです」と声を詰まらせ、控訴する意向を表明しました。
裁判で原告側は「野球部の朝練習指導のために7時50分に出勤しており、この時間を加えるだけでも時間外勤務時間(月平均)は88時間をこえる」と主張していました。
この始業時間について、判決は「おおむね7時50分ころに出勤していた」と認めましたが、「授業の準備やその他の雑務の処理のために毎朝7時50分に出勤することを余儀なくされていたとは認められない」としました。
原告代理人の松丸正弁護士は「全国の野球部監督の先生方の努力が報われない不当な判決。『ほどほどにしておけ』といわんばかりの現場を見ない内容」と批判しました。
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