2011年11月13日日曜日

過労死労災認定の企業名 開示求める判決 大阪地裁(日経新聞 2011/11/11 朝刊)

過労死などで社員が労災認定を受けた企業名を開示しないのは違法として、市民団体「全国過労死を考える家族の会」代表の寺西笑子さん(62)=京都市=が国に大阪労働局の不開示決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(田中健治裁判長)は11日までに、請求を認め、不開示決定を取り消した。

 原告側弁護団によると、過労死を巡り企業名の開示を認めた判決は初めて。判決は10日付。

 田中裁判長は判決理由で「企業名だけでは特定個人を識別できない。企業の社会的評価の低下に直結するものでもない」と指摘し、情報公開法で定める不開示情報に当たらないと判断した。

 判決によると、寺西さんは2009年3月、大阪労働局管内で02~08年度に従業員が脳や心臓の疾患で死亡したり病気になったりして社員が労災認定を受けた企業名の開示を請求したが、同年4月、不開示とされた。

 判決後、記者会見した寺西さんは「過労死を繰り返さない社会の実現に向けて一歩前進した」と判決を評価した。
Nikkei.com(2011/11/11 08:58)

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