2012年1月31日火曜日

職場パワハラ6類型 厚労省部会 「部下から上司も」対象(日経新聞 2012.01.31 朝刊13版)

厚生労働省のワーキンググループは30日、職場でパワーハラスメントに当たる可能性のある行為を6つに類型化した報告書をまとめた。暴力や侮辱に加え、無理な仕事の強制や仕事を与えない行為なども挙げた。上司からだけなく、同僚間や部下から上司へのいじめや嫌がらせも含めるべきだと提案した。



 パワハラに当たる行為を整理したのは初めて。報告書を受け、同省の専門家でつくる会議は3月をめどに、予防や解決に向けた提言をまとめる。

 報告書では、職場のパワハラに当たりうる行為について、(1)暴行などの「身体的な攻撃」(2)侮辱や暴言などの「精神的な攻撃」(3)無視などの「人間関係からの切り離し」(4)不要な仕事の強制などの「過大な要求」――など6つに分類した。

 職場のパワハラは「業務上の指導と線引きが難しい」との声があり、報告書は(1)~(3)以外のケースでは「業務上の適正な範囲」であれば本人が不満に感じてもパワハラには当たらないと指摘。企業や職場ごとに範囲を明確にすることが望ましいとしている。

 また、上下関係を示す職務上の地位だけでなく、人間関係や専門知識などを背景にした嫌がらせなどもあることから、同僚同士や部下から上司に対する行為も「パワハラ」とするよう提案した。

 対応策としては、まず企業がパワハラをなくす方針を明確に打ち出すことを求めた。具体的には企業トップが従業員へメッセージを出したり、労使協定を結んだりすることなどを挙げている。

 厚労省によると、全国の労働局に寄せられた職場のいじめや嫌がらせに関する相談件数は2002年度は約6600件だったが、10年度は6倍の約3万9400件に急増している。

NIKKEI.com

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